石川綜合法律事務所

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費用について

弁護士報酬は、時間制(タイムチャージ制)と事件単位で経済的利益を基準にして計算する方法があります。

時間制(タイムチャージ制)

時間性は、1時間当たりいくらとするとして処理に要した時間を掛け合わせて算定します。
「法律相談料」などもこちらで算定します。

事件単位で経済的利益を基準にして計算する方法

一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「着手金」「報酬金」「手数料」などがあります。事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。
1.着手金
着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。
2.報酬金
報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払います。

顧問料

企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。
平成16年4月1日、改正された弁護士法の施行にともない、弁護士会の報酬規程は廃止され弁護士費用については、事件の種類・事件の内容・事件によって依頼者が受ける経済的利益の額などによって、各弁護士と依頼者の間で個別に決められることになりました。
当事務所でも撤廃された規定(報酬規定)に概ね準拠した報酬規定を定めています。お気軽にご相談ください。
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東京都港区赤坂6-8-2-801
TEL:(03)3582-2110

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